[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年2月28日13:27:00
東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。
その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。
質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。
・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。
本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。
登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。
そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。
また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。
移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。
なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。
質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?
…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。
管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。
もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。
ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。
もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。
ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。
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作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日
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