[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年10月12日18:15:00
更新 2023年10月12日
作成 2014年6月5日
会社の本店所在場所(本店住所)は登記されますが、その際、最低限、町名地番まででよいとされ、ビル名(マンション名)、部屋番号まで入れるかどうかについては、任意とされています。
つまり、ビル名は登記しても、しなくてもよい、という取扱いになっています。
(定款に規定するのは、最小行政区画(市区町村、23区)まででよい、ということと、登記は番地まで、ということと混乱している方がたくさんいらっしゃるようですが、区別してください。)
もし、ビル名まで登記をしていた場合、そのビルのオーナーがビルの名称を変えてしまったら、どうすればいいのでしょうか。
会社の本店は移転していませんから、本店移転の登記を申請することはできません。
なので、この場合には本店の変更登記を申請することになります。
その際の必要書類ですが…
ビル名の変更は、その会社が決定したことではないため、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は取締役の多数決)は必要ないとされているようです(一部で、必要とする法務局もあるかもしれませんので、ご自身で登記を申請する場合には、事前に管轄法務局にお尋ねください)。
ちなみに、本店の場所(法人代表者所有の建物)はそのままで、建物の工事をして部屋番号を削除したので、その旨の登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
その場合の登記は、、、
委任状に、その旨(ビルの所有者が部屋番号を削除)を記載して、「本店変更」の登記を申請しました。
その場合、登記簿謄本は以下のようになります。
(令和5年9月7日付で変更しました)
本店変更登記の費用は、弊所の場合、
登録免許税 3万円
司法書士報酬 2万2千円
その他の実費 → 実費の内訳はこちらをご参照ください
です。
なお、代表者の住所も本店と同じ住所で登記されている場合には、別途、代表者の住所変更登記も申請しなければなりませんのでお忘れなく。
その場合は、別途、
登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)
司法書士報酬 1万1千円
をいただきます。
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