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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】代表取締役の住所変更 株式会社の場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年2月8日10:52:00

本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。

株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。

 

代表取締役が引っ越したら、住所変更登記も

 

この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。

司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。

! 会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。

 

 

なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。

当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として1万円(税別)いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律1万円(税別))。

これから春にかけて引越しが多いシーズンです。

住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。

 

 

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