[ テーマ: 相続登記手続き ]
2010年3月11日00:41:00
今、ご依頼いただいている不動産の相続登記案件で、ちょっと苦戦しています。
相続人の一部がアメリカ人のため、集める証明書がなかなか一筋縄ではいかないのです。
とりあえず、参考にした登記の先例は・・・
・ アメリカに住むアメリカ人の住所証明書は本国官憲の証明書を提出するのが相当であるが、アメリカ公証人の証明書を添付しても便宜受理してさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号)
・ アメリカに住むアメリカ人が住所について宣誓供述し、アメリカ公証人が作成証明した書面は住所の変更証明書となりうる。(昭和40.6.18民事甲第1096号)
アメリカに住む日本人、アメリカに住むアメリカ人・・・もう、頭が混乱します。
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