[ テーマ: 起業支援 ]
2007年3月6日13:49:00
前回は、個人事業のメリットとして簡単に始められる・簡単に辞められるということについて触れました。
それ以外にも、税法上のメリットがあります。(注 : 2007年時点の情報です)
(1)会計処理が簡単
青色申告の場合でも、正規の簿記による記帳が義務付けられている法人に対して、個人事業は、簡易記帳を選ぶことができ、比較的簡単です。
(2)青色申告特別控除が受けられる
所得から最高65万円又は10万円を控除されます。
課税の対象が減るということです。
(3)青色事業専従者給与の適用がある
事業専従者給与を支払う場合には、給与全額を必要経費に算入することができます(白色申告の場合は先住者1人につき50万円(配偶者のときは86万円)です)。
●詳しくは…国税庁のタックスアンサー「青色申告制度」」をご覧ください。
■ 青色申告とか白色申告とは何のことかご存知ですか?
法律によって定められた帳簿を使って、毎日の取引を正確に記録し、それに基づいて、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、税金面でいろいろな特典が与えられることになっています。
これを選択する人には青色の申告用紙(青色申告書)で確定申告をします。
他方、法律によって定められた帳簿を使わないで、簡単な帳簿で済ませている人には、白色の申告用紙(白色申告書)で申告することになります。
つまり、青色申告とか白色申告とは申告書の色のことを指しているのです。
白、青、どちらが良いかといえば、やはりメリットの多い青色申告をすることをおすすめします。
青色申告を希望される方は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで、それ以降開業の場合には、開業の日から2か月以内に提出する必要がありますのでご注意ください。
(注 : 2007年時点の情報です)
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