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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【取締役】破産の宣告を受けて復権していない者も取締役になれる

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年3月14日14:17:00

会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。

会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能になりました(会社法331条)。

現在、取締役に就任している方が自己破産した場合は、会社と取締役との委任関係が破産によって終了するため、当該取締役はいったん退任することになります。

ただし、退任後に株主総会を開催して、再度取締役に選任され就任することができます。

 

 

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