[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月14日14:17:00
会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。
会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能になりました(会社法331条)。
現在、取締役に就任している方が自己破産した場合は、会社と取締役との委任関係が破産によって終了するため、当該取締役はいったん退任することになります。
ただし、退任後に株主総会を開催して、再度取締役に選任され就任することができます。
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