[ テーマ: 登記全般 ]
2010年4月28日18:03:00
自分の名前が好きではない、または占いなどで名前の漢字を変えたい、というお客さまから、登記をする際に、本名ではなくビジネス用の名前(ビジネスネーム)で登記できないか、というご質問を受けました。
結論としては、登記で、ビジネスネームやペンネームの使用は「ダメ」です。
戸籍上の氏名を登記していただくことになります。
平成27年2月27日(金)から、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。
本名以外のビジネスネーム等で登記することはできませんが、営業での使用は話が別(ただし、契約書等の署名押印は必ず本名を使用すること)。
実際、うまく活用されている具体例がないかネット上で探してみました。
すると・・・
「有限会社○○」という会社のホームページをみつけました。
会社概要の役員欄には、
代表取締役A ( B )
のように掲載されており、代表取締役として掲載されているはBさん、これが本名。
そして、並べて記載されているAさん、これがビジネスネームです。
登記と営業とで、名前を使い分けたい場合には、この会社のように、掲載するといいでしょう。
余談ですが、有名なところでは、ジャニーズ事務所(株式会社ジャニーズ事務所、本店:港区)。
代表は、「YOU、~しちゃいなよ」で有名なジャニー喜多川さんですが、本名は、喜多川擴(ひろむ)さん。
登記簿謄本をとって確認したわけではありませんが、登記は本名でされていると思います。
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