[ テーマ: 商業登記 ]
2007年4月10日21:31:00
最近、なぜか解散、清算のご相談が続いています。
ということで、解散、清算について解説します。
会社が本来の目的である事業活動をやめて、会社の財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。
解散しても会社はすぐに消滅するわけではなく、その後清算の目的の範囲内においてのみ存続する(営業活動はできません)こととなり、清算人により清算手続きの終了とともに法人格を失い、会社は消滅します。
1 定款で定めた存続期間の満了または解散の事由の発生
2 株主総会の決議による解散
3 その他
(1)合併による解散
(2)破産手続会社の決定
・・・ 裁判所書記官が手続をするので解散登記の申請は不要です。
(3)裁判所による解散命令または解散の訴えの認容判決
・・・ 裁判所書記官が手続をするので、解散登記の申請は不要です。
(4)休眠会社のみなし解散
・・・ 休眠会社というのは、12年間(取締役等の任期の上限が10年に延長されたことを受けて、以前の5年から12年に延長されました)、何の登記もしていない会社のこと。
登記官が職権で登記をするので解散登記の申請は不要です。
会社の解散後、清算会社は、清算処理のため次のような手続をすることになります。
1 解散の登記、清算人の就任の登記
2 解散原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表の作成・承認
3 清算事務年度に係る貸借対照表、事務報告及び付属明細書の作成、承認(報告)
4 清算人による清算事務として、(1)解散時に終了していない会社の事務を完了、(2)残余財産の分配
1 債権者保護手続
清算人は、清算人となった日から2か月以上置いた債権申出期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告します。
また、存在がわかっている知れたる債権者には、個別に催告しなければなりません。
2 清算人による清算事務として、(1)債権の取立て、(2)債務の弁済を行います。
* 弊事務所にご依頼いただいた場合には、弊事務所と提携している税理士と連携して手続をいたします。
会社の解散・清算登記手続き、承ります。
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