[ テーマ: 起業支援 ]
2007年5月12日15:40:00
行政書士 はまだ みさ先生に「契約書作成のポイント」について書いていただきました。
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┃1 ┃起業のコツ 行政書士編
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◎契約書作成のポイント
こんにちは。
第3号で「こんな業種は要注意!設立前に確認すべきこと」を
ご案内させていただきました、行政書士の はまだ みさ です。
今回は、取引に欠かせない「契約書作成のポイント」について
ご紹介させていただきたいと思います。
相手がいて、何か取引があれば、必ずそこには約束事が生じます。
原則、口約束でも契約は成立しますが、あとあとの問題を回避するため、
商取引の場合はとくに、書面に残しておく必要があるといえるでしょう。
■契約書の種類
契約書と一口に言っても、いろんな種類があります。
たとえば。
・販売提携契約書
・代理店契約書
・特約店契約書
・売買契約書
・業務委託契約書
・商品販売委託契約書
・共同経営契約書
・運送契約書
・請負契約書
・賃貸契約書
・金銭消費貸借契約書
・労働契約書 等々
これらは基本的な契約書の一例で、さらに枝分かれするものも
あります。
■契約書の基本的な構成
契約書の書式はとくに決まっているわけではありませんが、商取引の
場合には、ある程度統一化されています。
1.タイトル
「○○○契約書」「念書」など
2.前文
「売主○○○(以下「甲」という)、買主○○○「以下「乙」という)は
次のとおり売買契約を締結した」など
3.契約条項
「第1条 ・・・・・・・、第2条 ・・・・・・・」 といった、
契約合意内容。
4.末文
「上記のとおり契約が成立したので、本契約書を作成し・・・・」と
いう決まり文句。
5.日付(契約書作成日は重要です)
6.当事者の表示
自分と相手方の名前(署名または記名)、押印
■「売買契約書」の契約条項(上記の「3」)の内容
契約の内容は、契約の書類によって当然異なりますので、
ここでは「売買契約書」の一般的な内容をご案内します。
1.商品の特定
2.売買代金
3.支払時期と方法
4.引渡し方法と時期
5.検収要件 (買主が商品をチェックすること)
6.危険負担 (災害や事故で契約が履行できなかった場合の対処)
7.契約の解除条件
8.所有権の移転時期
9.損賠賠償
10.協議 (トラブルが発生した場合の協議方法)
11.合意管轄 (民事訴訟になった場合の裁判所)
など、要は「言った、言わない」「そんなつもりじゃなかった」といった
事後トラブルを避けるために、考えられるすべての要素を
最初に決めておこうという趣旨の文面になります。
■公正証書にしておくメリット
なお契約書を作成後、当事者間で各1通ずつ所持していれば
それでも構わないのですが、万一取引上のトラブルで裁判になった場合
公正証書にしておけば、強い証拠として威力を発揮します。
また公正証書に 「強制執行を受けても異議はない」という旨の規定
(強制執行認諾条項といいます)を入れておけば、債権回収の場合など、
裁判なしで強制執行(差し押さえ)が可能です。
公正証書にするには手数料が必要ですが、安全確実な証拠書類として
利用する意義は大きいといえます。
*公正証書にする際は、各地の公証役場に依頼します。
■ 作成のポイントと、押印の注意点
契約書は誰が作成するのでしょうか?
通常、売買契約書の場合は売主、業務委託契約書の場合は委託者、
賃貸契約書の場合は貸主など、その時点で主導権を握る立場の側が
作成するものです。
したがって我々専門家が契約書作成を依頼された際も、どちらかといえば
作成する立場の側が不利にならないように作ります。
契約書を作成する理由のひとつは「自己防衛」だからです。
ただ、明らかに偏った内容は法的に問題がありますので、できるだけ
専門家に相談したほうがよいでしょう。
逆に、取引先から契約書に押印を求められた場合も、内容をよく聞いて
確認し、決してろくに読まずにその場で押印しないようにしてください。
ハンコを押してから「知らなかった」ではすまされません!
■ 最後に ~オーダーメイド契約書のすすめ~
たかが契約書、されど契約書。
契約書作成の仕事を依頼されると、まずその取引内容はもちろん、
その商品や業務が完成して取引されるまでの流れ、またその際の
不安点を、徹底的にお聞きし、何度も話合いを重ねて完成させます。
既成の契約書はネットや書籍で簡単に入手できますが、内容が複雑に
なるほど、個々のリスクはとてもとてもカバーできません。
この機会に、ぜひ「契約書」の重要性を確認してくださいね。
ご相談やお問合せは下記まで!
おわり
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行政書士さくらオフィス
行政書士&CFP&手相鑑定士 はまだ みさ
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