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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【過料】任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月12日22:52:00

今年、2月に、ある会社から、役員変更登記定款変更登記のご依頼をいただきました。

それまでは、その会社には顧問税理士が紹介した司法書士がいたらしいのですが、今回からある理由で司法書士を変えたいということでした。

今回の「役員変更」は、取締役Aさんが、最近死亡されたので、その旨の登記をして欲しいということで…

 

最新の登記簿謄本を見てみると、

取締役Aさんをはじめ、全員が3年前に任期が満了していることに気がつきました。

その状態ですと、取締役Aさんは任期満了後に死亡されているため、退任の原因は、「死亡」ではなく、「任期満了」、ということになります。

 

また、登記懈怠(けたい)になっている現状、過料が科せられることをご説明した上で、急遽、役員全員の変更登記を(他の登記と一緒に)申請しました。

合わせて、取締役の任期も10年に伸長することにしました。

 

あれから、5か月たち―

本日、そのお客さまからご連絡をいただきました。

裁判所から、登記懈怠に対して過料を支払えという通知がきたとのこと。

金額は、・・・円。

「今回のケースは覚悟していたので支払うとしても、それ以外に通知にかかった送料80円も支払えというのには、納得しかねる・・・」というお話しでした。

そのお気持ちはとてもわかるのですが、まさか、過料ではなく、そっちでご立腹だとは…。

 

 

役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、
司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

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