[ テーマ: 起業支援 ]
2007年7月29日23:54:00
会社法の施行で、役員の員数や任期に大きな変化が起きたことは、みなさんご存知のようですが、細かいところまで理解されていないようです。
会社設立の打合せをさせていただく際に、勘違いされいたことに気がつく方が結構いらっしゃいます。
株式会社の取締役は最低何人いればいいのかご存知ですか?
会社法について多少勉強された方は、最低1名と考えていらっしゃる方が多いようです。あまり会社法を意識されていない方は、3名は必要だとお考えのようです。
どちらが正しいのでしょう…。
実は、どちらも正しいいえるし、正しくないともいうことができます。
正確には、
(1)取締役会を設置する会社では、取締役は最低3名必要です。
取締役会を設置した場合には、いろいろな決定事項は取締役会で会議をする必要があります。
会議をするには複数のメンバーが必要となり、偶数だと同数で対立する可能性があって、決められないので最低員数を3名としています。
(2)取締役会を設置しない会社の取締役は1名でよい。
一方、取締役会を設置しない会社であれば、取締役が業務機関となるわけですから、会議を開く必要がなく、必ずしも複数いる必要もないし、奇数である必要もないのです。
だから最低1名でいいことになります。
株式会社の最もシンプルな形態は、「株主総会 + 取締役1名」というもので、現在、弊事務所にご依頼いただく設立の8割がこのパターンです。
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