[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2011年2月1日01:23:00
ここのところ、合同会社の役員変更(正確には、社員の加入)の登記の依頼が続いています(社員といっても従業員ではありませんのでご注意を。)
合同会社の社員の加入には、(1)新たな出資を伴うケースと、(2)既存の社員の持分の一部(または全部)を譲り受けるケースがあります。
登記の費用については、
前者(1)のケースでは、社員の加入の登記(資本金1億円以下の場合、登録免許税1万円+司法書士報酬)に加えて、資本金の額の増加の登記、いわゆる増資の登記も合わせてする必要があります。
そのため、増資の登記の登録免許税(増加する額の7/1000又は3万円のいずれか高いほう)とその分の司法書士報酬が別途加算されます。
これに対して、後者(2)のケースでは、登記を申請するのは、社員の加入についてのみ。
資本金1億円以下の合同会社では、登録免許税は1万円(+司法書士報酬)で済みます。
できるだけ費用をかけずに社員を入社させたい場合には、(2)のパターンをおすすめしています。
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