[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月27日13:23:00
不動産の所有権保存の登記、相続や売買等で不動産の所有権移転登記(=不動産の登記名義を変更する)を申請する場合には、申請時に登録免許税(印紙代)を納めることになります。
たとえば、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20(2%)、相続による所有権移転の場合は、1000分の4(0.4%)などのように登録免許税の税率が定められています(注:2019年4月現在)。
不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
登記では、この不動産の価額が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。
この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区(23区)の都税事務所では、1件400円、2件目以降100円です)。
東京23区内にある不動産の「固定資産評価証明書」は、23区内にあるどの都税事務所でも発行してもらうことができます。
なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合にはそれぞれ取得する必要があります。
■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
証明される人本人 又は 本人(本人が死亡されている場合にはその相続人の1人)が作成した委任状等を持参した者
(弊所にご依頼のお客さまで、忙しくて取りに行くことができないという場合には、こちらで取得させていただきます)
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
・ その不動産の地番、家屋番号が必要です(通常の住所とは違います)。
・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
・ 代理人が申請する場合には委任状
・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
■ 発行手数料
役所により異なりますので、各役所にお問合せください。
不動産の相続登記は、
登録免許税 不動産価格の0.4%、司法書士報酬3万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|