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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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本店移転登記の登録免許税(印紙代)は高い

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2011年2月14日19:06:00

合同会社を経営されている方から、本店移転登記について、こんな問い合わせがありました。

「会社の本店を、今の新宿区から中野区に移したいのですが、登記費用はいくらかかりますか?」

新宿区に本店がある会社の管轄法務局は、東京法務局新宿出張所。中野区にある会社の管轄法務局は、東京法務局中野出張所になります。

「新宿区から中野区に移転する場合には、管轄法務局が変わりますので、こういった場合には、登録免許税は、新宿に3万円、中野に3万円、計6万円になりま・・・」

話が終わらないうちに、

「高い!そんなにするんですか!」と言われてしまいました(まだ、司法書士報酬には触れていないというのに顔)。

たしかに、合同会社を設立する際の登録免許税が6万円(オンライン申請で5万5千円)ということを考えると、「本店を移すだけで・・・」と、とても高い気がします。

本店移転の費用

このお問い合わせのお電話は、中野駅のホームで受けていたのですが、電話の直後、ふと上を見上げると、こんな駅の表示(写真)が目に入りました。中野駅(5番ホーム)の前後は、東中野駅(中野区)、落合駅(新宿区)、高円寺駅(杉並区)です。

中野に本店がある会社の本店を、落合(新宿区-新宿出張所)、高円寺(杉並区-杉並出張所)に移転する場合には、管轄外なので、6万円。 一方、東中野に移転する場合は、同じ中野出張所の管轄なので、3万円。

どちらも、中野駅からわずか2、3分の1駅の区間なのですが、どこに移転させるかによって、3万円の差が出てきます。

3万円、安くないですからね…

  本店移転登記の手続きはこちら

 

 


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