[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2011年2月19日00:45:00
昨年、解散の登記を申請した株式会社の社長さんから連絡がありました。
解散後、いろいろと考えた結果、会社を清算するのはやめて、再度、もとの状態に戻して会社を継続させたい、というご相談です。
実は、あまり知られていないと思うのですが、(一定の条件のもと)解散した会社でも、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続させることができます(会社継続)。
逆にいうと、解散しても清算結了するまでは会社は存在しているということです。
このような「会社継続」は、司法書士試験の受験勉強では、おなじみのテーマなのですが、まさか実務で経験するとは思いませんでした。
なお、会社継続の際に必要になる書類は、会社継続、取締役などの役員の選任を決議した株主総会議事録(株主リスト付)、役員の就任承諾書、取締役会がない会社であれば役員の印鑑証明書、司法書士への委任状などです。
費用(登録免許税)は、取締役会を設置しない会社の場合で、会社継続の3万円、取締役・代表取締役等の変更の1万円(資本金1億円以下の場合)。
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