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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【財産分与】離婚の届出の日と財産分与の協議成立の日が異なるケース

[ テーマ: その他法律 ]

2007年9月1日00:10:00

時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。

 所有権移転の日はいつですか?

 離婚の届出をしたのが8月31日、
 不動産を譲渡するという財産分与の協議が成立したのが9月10日。

 

この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日です。

【考え方】

協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。

だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。

財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。

したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日となります。

 

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