[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年6月9日12:51:00
最低資本金制度(株式会社の場合、最低資本金1000万円)が撤廃されて、もう数年経過し、現在では、小額な資本金で会社を設立するのが当たり前のようになっています。
先日も、資本金1円で設立した会社がありました(ちなみに、1円で会社を設立する場合のリスクは、事前にご説明させていただいております)。
今回は、資本金1円の会社と取引をする場合の相手方へのアドバイス。
最低資本金制度があった時代は、取引をする相手方からすれば、「少なくとも帳簿上には1000万円相当の財産があるだろう」という信頼がありました。
ですが、最低資本金の制度の撤廃とともに、そのような信頼は消失しました。
その結果、ある会社と取引をしようと考えた場合には、相手方の登記簿謄本(全部事項証明書)をとって、資本金額をチェックすることは最低限必要な作業になりました。
資本金額をチェックして、多ければ、一般に問題ないといえますが、もし、資本金が1円など極端に少なかったどうするか…悩ましいところです。
その場合、取引をしないというのも1つの方法ですが、どうしても取引をしたいというのであれば、その会社の取締役、代表取締役に連帯保証人になってもらう、などして、自分の債権の保全をしておくことも検討しなければなりません。
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