[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2011年9月7日11:07:00
会社の社名(商号)を決める場合―
会社設立や商号変更のご相談を受けていますと、会社法施行前にあった類似商号(*)の規制がなくなりましたので、単純に同じ所在場所(住所)に同じ商号がなければ問題ないと思われている方が多いように感じます。
たしかに、類似商号の規制の廃止で、商号の選択については、ある程度は自由になりましたが、完全に自由になったというわけではありません。
今朝のニュースを見ていたら、商号の使用に関して興味深いものがありましたのでご紹介します。
「三洋」商号の使用差し止めを 三洋電機が旧子会社の三洋ホームズなど提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110907-00000514-san-soci
「三洋電機が、旧子会社で現在は資本関係がなくなった住宅メーカーの三洋ホームズ(大阪市西区)など3社に対し、「グループ企業と誤解される恐れが強い」として「三洋」商号の使用差し止めを求める訴訟を大阪地裁に起こしていた(かっこ内ここまで引用)」というものです。
この事件については、係争中のためコメントはしませんが、商号を決める場合には、
・ (不正の目的をもって、)他の会社と誤認させる恐れのある商号は使用することはできない。
・ もし、一般に知られている有名企業等の商号と類似した商号を使用した場合には、商号の使用差止請求や損害賠償を請求される恐れがある
これらの点についてもご注意ください。
* 類似商号の規制・・・同一市区町村内で同一事業目的である場合には類似した商号の登記を認めないという規制
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