[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年9月23日11:24:00
ある会社さんから定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、その会社の登記簿謄本を見せていただいたところ、その目的欄が・・・
「1、コンプュータシステム・・・」と書かれていました。
「コンプュータ」?? お客さまによると、「コンピュータ」と誤って登記されてしまったようだ、とのことでした。
今回の定款変更は、「商号の変更」で、それについて登記手続きの打ち合わせをした後、管轄法務局に「目的」の誤りについて問い合わせてみました。
すると、法務局側の記載ミスではなく、設立当初から申請側に誤りがあったことが判明。
このままだと気持ちが悪いというのであれば、こちら側で「コンプュータ」を「コンピュータ」に訂正することになりますが、その場合には、更正(誤りを直す)か変更の登記を申請することになります。
ですが、今回は、商号変更登記を申請するので、それと同時に目的の変更登記を申請することを提案してみようと思います。
商号変更と同時に登記を申請するのであれば、登録免許税の額(3万円)は、商号変更だけした場合と変わりませんから(商号変更と目的変更を別々に申請する場合には各3万円、計6万円の登録免許税が必要ですが、これらを同時に申請する場合には、3万円で済みます)。
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