[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年9月28日18:11:00
取締役会の廃止、監査役の廃止をして、取締役1名の株式会社にしたい、というご依頼をいただき、先ほど打ち合わせのため、豊島区にある会社を訪問してきました。
登記簿謄本を確認させていただき、誰が辞任して、誰が残るのかを確認。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)であれば、最低でも取締役3名、監査役1名を置かなければならないのですが、それを廃止してしまえば、取締役1名を残して全員が辞任しても差し支えありません。
ただし、取締役1名のみの株式会社にしてしまうと、もし、その1人が突然の病気や事故で亡くなってしまった場合、後任者を選ぶ株主総会の開催等の手続きがとても面倒になってしまいますので、ご注意を。
また、この取締役会の廃止によって、株主の譲渡制限の規定も変更しなければならない点にもご注意ください。
「株式の譲渡については、取締役会の承認・・・」などという規定は、取締役会が廃止となるので、残すことはできず、同時に変更しなければならなくなるのです。
具体的には、「株主総会の承認」「代表取締役の承認」「会社の承認」のように変更します。
また、費用的な面でいうと、この株式の譲渡制限規定の変更、監査役の廃止の登録免許税と商号や目的の変更をする場合の登録免許税は同じ区分になりますので、同時に変更登記を申請するのであれば、商号や目的を変更しても別途登録免許税は加算されません(別途、司法書士報酬がかかる場合があります)。
この点をお話したところ、設立時からかなりの年数が経過しているので、今回、この機会に会社の目的も見直すことになりました。
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