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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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分筆後の不動産の売買

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2011年10月1日11:10:00

不動産(土地)の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。

今回、いつもと違うのは、所有者が土地を所有された後に、その土地を分筆しているという点です。

登記手続きの面で、何が問題かといえば、分筆した土地の地番が記載された登記識別情報がない、という点。

分筆しても、新たにその分の登記識別情報は発行されないのです。

具体的には、21番1の土地を、21番1と21番9に分筆して、21番9を売却される場合、21番9と書かれた登記識別情報は存在しません。

 

このような場合、登記識別情報は法務局に提出しなくていいのか、といえば、そうではなく、分筆前の登記識別情報を法務局に提出することになります(先の例では、「21番1」の登記識別情報)。

 

といった感じで、分筆前の登記識別情報を使用すれば、問題なく、登記手続きはできるのですが・・・

ただし、それによって、登記識別情報の「あのシール」をはがしてしまう点が問題といえば、問題で・・・。

最近、不動産を手に入れられた方ならご存知だとは思いますが、シールの下には秘密の暗号(?)が隠されているので、不動産を処分されるまではシールをはがさないでください!と注意を受けたはず。

ですが、この登記によって、大事なシールははがされてしまいます。

はがされるということは、当然、残った土地の「秘密の暗号」までもが明らかになってしまうのですが、そのシールは、2度と貼り付けることができなくなっていますし、登記識別情報自体を再発行してもらうことはできません。

 

その後の取り扱いについては、売却後に、その登記識別情報を失効させるという方法や、その他いろいろありますので、その点は司法書士にお任せください。

司法書士を利用しないで個人間での売買の場合には、十分、ご注意ください。