[ テーマ: 商業登記 ]
2021年2月8日10:07:00
更新 2021年2月8日
作成 2015年4月4日
会社の目的(事業目的)は定款の絶対的記載事項とされ、登記もされています。
会社は定款に規定した事業以外はできないため、新たに定款に規定していない事業を始める場合には目的を追加変更する必要があります。
会社を設立して数年経過し、新規ビジネスを始めるにあたり、会社の目的(事業内容)を見直し、入れ替えを行ないたいと思った場合―
株式会社の目的を変更する場合には、臨時・定時を問わず、株主総会を開催して、目的変更の定款変更の決議を行います。
そこから2週間以内に法務局にその変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には100万円以下の過料が発生しますのでご注意ください。
(ちなみに、合同会社の場合には、株主総会はありませんので、とくに定款に変更方法を定めていなければ、総社員の同意で変更します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
* 他の登記と同時に申請する場合には、同時に申請する登記の内容に応じて2万円未満となる場合があります。
(3)謄本代・送料などの実費 実費の内訳についてはこちらをご参照ください
目的変更登記のご依頼をいただく方からよく質問を受けるのが、目的を1つ追加する場合と、2つ追加する場合とで費用は違うのか?ということ。
それを質問するということは、目的1つが3万円だと勘違いされている方が多いということでしょうか。
この質問に対する回答は、「個数に関係なく、1回の登記申請で3万円」です。
つまり、1つ追加しても、2つ追加しても、極端な話、20個追加しても、それが1回の申請であれば、登録免許税は、3万円です。
たとえば、3月31日の臨時株主総会で1つ追加して、4月1日の臨時株主総会で1つ追加して、その登記を4月10日に、まとめて1回で申請すれば、登録免許税は3万円ということになります。
逆に、不要な目的を削除する場合でも(他はそのまま変更がなくても)、個数に影響なく、登録免許税額は、3万円で変わりません。
たとえば、20個あった目的を2つだけ残して、他の18個を削除する場合も、3万円です。
当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬に含まれるサービスは、登記手続きに必要な書類の作成、登記申請の代理、手続き完了後の登記簿謄本の取得までの登記手続きの部分のみです。
お手元にある「定款」自体を変更、再発行する費用は含んでおりません。
定款のワードデータをお持ちでしたら、無料で修正いたしますが、そうでない場合には別途ご相談ください。
目的変更は、追加、削除、変更の個数に関わらず、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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