[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月12日12:25:00
医療法人の役員変更登記のご依頼をいただきました。
医療法人の場合、株式会社と違い、役員として登記されているのは理事長のみ(株式会社の代表取締役に当たります)です。
医療法人の役員の任期は、「2年を超えることができない」と定められているので、定款の任期が2年であればその満了日に退任します。
この点も株主総会と大きくことなる点です。
添付書類は、基本的に取締役を設置しない株式会社の代表取締役の変更登記に似ているのですが、理事長の医師免許証の写しを添付する点が特徴的です。
登記の費用も、株式会社とは違い、登録免許税を納める必要はありません。
なお、今回、役員変更登記とあわせて、毎事業年度ごとに申請する資産の総額の変更登記のご依頼もいただきました。
時々、株式会社や合同会社以外の法人登記のご依頼をいただきますが、微妙に登記手続きが異なるのは興味深いです。
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