[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月17日22:36:00
土曜日ですが、中野区のご近所の方から相続登記のご依頼をいただき、登記手続きの打ち合わせのため、相続人さんのお宅を訪問しました。
相続登記の必要書類はご自身で揃えられたということで、書類を確認させていただいたところ…
1.被相続人の戸籍謄本が不足
被相続人がお亡くなりになられたことが記載されている最終の戸籍謄本のみで、それ以前の戸籍謄本がなかった。
2.一部の相続人の戸籍謄本(または抄本)が不足
相続人は2人の子で、遺産分割協議で、そのうちの1名の名義にすることに決まっていたため、他方の相続人の戸籍謄本が取られていなかった。
以上の2点が不足していました。
それらの不足書類は、弊事務所で代行して取得することになりました。
被相続人については、相続人を特定するために、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
また、誰に相続させるかにかかわらず、相続人全員の戸籍謄本が必要になる点にご注意ください。
相続登記に必要な書類については、下記ページをご参照ください。
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