[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2026年2月5日15:38:00
株式会社において、増資(募集株式の発行)を行う際、重要なのが「払込金額をどのように定めるか」という点です。
先日、募集株式の払込金額と算定方法について、頭を抱えるケースがありましたのでご紹介します。
株式会社は、募集株式を引き受ける者を募集するにあたり、以下の事項を定める必要があります。
払込金額は「具体的な金額」または「算定方法」のいずれかで定めれば足ります。
必ずしも「1株につき金〇円」と明示しなければならないわけではありません。
一般的なのは「募集株式の払込金額 1株につき金〇〇円」と記載する方法です。
しかし、増資総額と発行株式数の関係によっては、1株あたりの金額が割り切れず、1円未満の端数が生じることがあります。
例えば、総額400万円を15株発行する場合、1株あたりは 266,666.666...円となるケース。
そのため、引受人ごとの払込額が円単位で特定され、現実に払込みが可能であれば、1株あたりの額に端数が含まれていても、直ちに支障が生じるわけではありません。
会社法199条1項2号は、具体的な金額ではなく、算定方法により払込金額を定めることも認めています。
払込金額の総額を先に定め、それを募集株式数で割る場合、次のような記載が考えられます。
このように記載すれば、払込金額は総額と株式数から特定できるので、募集事項としての要件を満たします。
実際の払込みは引受人ごとに総額で行われます。
例えば、3名の引受人がそれぞれ6株、6株、3株と引き受ける場合、各自の払込額は以下の通り整数の円単位で確定します。
重要なのは、以下の3点。
募集株式の払込金額は、必ずしも「1株につき金〇円」と定める必要はありません。
総額と株式数の関係から算定方法として定めることも、会社法上認められています。
実務では、払込みは総額で行われるため、引受人ごとの払込額が円単位で明確であれば、1株あたりに端数が生じたとしても問題はありません。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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