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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】1月1日元日に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年12月27日11:21:00

12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。

毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元日に会社を設立することはできますか?」。

 

結論からいうと、元日には会社を設立することは不可能です。

会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。

ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。

 

 

ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。

土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。

 

 

つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。

(注)設立以外の、商号変更、本店移転、目的変更等の各種定款変更、役員変更などの変更日を1月1日とすることは可能です。

会社の設立のように、「登記」が効力要件になっていないからです。

 

 

元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。

また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。

 

 

・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・

 

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