[ テーマ: 商業登記 ]
2022年9月9日14:38:00
更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日
通常、営業所を設置しても支店として登記することは少ないのですが、支店設置先で金融機関等から融資を受ける場合に、金融機関から支店登記の要請があったり、公共事業の入札をする目的で設置することがあります。
なお、支店は本店とは別に独自に営業活動することができる拠点のことで、一般の支店(支社・営業所)とイメージが異なります。
支店を設置したいと言われる方で、融資や入札以外の目的の場合の多くは、登記しない「営業所」であることが多い印象です。
<注> 法改正により、支店所在地における登記は廃止されました。
なお、本店所在地で支店の登記をすることは従前どおりです。
以下は、法改正後の内容でご案内しています(2022年9月)。
1.どこで(誰が)決定するか
支店を設置すること、設置する場所、設置する日を、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致)で決めます。
2.いつ申請するか
支店を設置した場合には、本店所在地で2週間以内に支店設置の登記を申請しなければなりません。
3.必要な書類は
そのため、登記で必要になる書類は、(1)取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)、(2)司法書士への委任状、(3)登記申請書です。
4.登記手続きの流れは
登記は、申請書に1の書類を添付して、設置から2週間以内に本店所在地の法務局に対して申請します。
5.登記費用は
次の(1)から(3)を合算した額です。
(1)登録免許税 6万円
(2)司法書士報酬
書類作成、申請、登記簿謄本取得等すべて込みで 3万円(税別)
(3)実費
送料、登記簿謄本代などの実費
支店設置に関するお問合わせは、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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