[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年5月9日21:17:00
今から約2年前に、不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人の戸籍謄本や戸籍の付票などの相続の証明書類を集めていたところ、ある事情で手続きを中断することになりました。
それから2年経過し、先ほど、登記手続きを再開して欲しいとのご連絡をいただきました。
当時の証明書類を引っ張り出してきて・・・これから再度、資料を読み込むのですが、被相続人の氏名や相続関係、不動産の所在地・・・忘れていることが多く・・・(汗)
ちなみに、2年前にとった戸籍謄本等の証明書類は、今でも使えるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
戸籍謄本、戸籍の付票などは、とくに有効期限というものがありません。
2年経過していても、登記を申請する際に使用することは可能です。
ちなみに、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様で、3ヶ月等の期限はありません。
固定資産評価証明書は、今年のものを取り直す必要がありますのでご注意を。
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