[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年6月17日10:12:00
昨日、土曜日は、2件の相続登記に関するご相談を受けました。
1件目は、新宿区で相続人さんと面談。
相続人は、相続順位第3位の兄弟姉妹。
第1順位の子が相続するよりも集める戸籍謄本の数が増えるので、その内訳を、また、相続人は1名のようなので(戸籍謄本をすべて確認しておりません)、遺産分割協議が必要ない点などをご説明。
2件目は、武蔵野市で相続人さんご夫婦と面談。
相続人は、相続順位が第1位の子。
これから相続登記の必要書類を集められるということで、何が必要になるのかをご説明させていただきました。
その際、「相続する不動産が、A県、B県、C県の3か所にあるので、戸籍謄本等は3部必要ですか?」というご質問がありましたが、
お急ぎでなければ、A→B→Cの順に登記を申請して、1通の戸籍謄本等を使いまわせば1部用意いただければ差し支えありません。
どうしても短期間のうちにすべての登記を完了させたい、というのであれば、3部用意していただき、同時に申請することで、順番に申請する方法の3分の1の時間で相続登記をすることが可能になります。
相続登記にはこれらの書類をご用意ください(PDF)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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