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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】未登記の建物は相続の登記はできません

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2012年6月21日00:54:00

相続登記のご相談をしたい、というご連絡をいただき、相続人さんたちご家族が住むお宅を訪問しました。

 相続登記手続きと登記費用

 

まずは、相続関係や、相続する不動産などを確認。

複数の不動産を複数の相続人で分割するのですが、今回、相続登記をされたいという建物(不動産)、お話を伺っているうちに、「未登記」だということがわかりました。

 

未登記不動産

未登記不動産ということは、そもそも相続で名義を変える前提の登記が存在していないということであり、そもそも存在していないものを「変える」ことはできません。

したがって、相続登記はできないという結論になります。

つまり、相続はできますが、相続登記をして名義を変えることはできないということです。

ですが、登記はしておきたいということでしたので、建ってからもうかなりの年月が経過するのですが、土地家屋調査士さんと一緒に、これから建物の登記をする方向で準備することになりました。

 

 

 

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