[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年6月21日00:54:00
相続登記のご相談をしたい、というご連絡をいただき、相続人さんたちご家族が住むお宅を訪問しました。
まずは、相続関係や、相続する不動産などを確認。
複数の不動産を複数の相続人で分割するのですが、今回、相続登記をされたいという建物(不動産)、お話を伺っているうちに、「未登記」だということがわかりました。
未登記不動産ということは、そもそも相続で名義を変える前提の登記が存在していないということであり、そもそも存在していないものを「変える」ことはできません。
したがって、相続登記はできないという結論になります。
つまり、相続はできますが、相続登記をして名義を変えることはできないということです。
ですが、登記はしておきたいということでしたので、建ってからもうかなりの年月が経過するのですが、土地家屋調査士さんと一緒に、これから建物の登記をする方向で準備することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
この記事へのコメント (0)