[ テーマ: 登記全般 ]
2012年11月1日13:56:00
先ほど、不動産の登記名義人(=所有者)の住所変更と会社の代表取締役の住所変更の登記を申請したのですが…
不動産の登記名義人の住所変更の登記については、申請書に住民票をつけて、不動産1つにつき、1,000円の登録免許税を収入印紙等で納めて申請します。
これに対して、会社の代表取締役の住所変更の登記は、申請書に住民票をつける必要はありません。
また、資本金1億円以下の会社の場合には、10,000円の登録免許税(1億円を超える場合は30,000円)を納めて申請します。
同じような住所の変更ですが、法務局に提出する書類や申請時に納める登録免許税の額に不動産と会社とでかなりの差があるのが不思議です。
この2種類の登記を同日に申請する混乱しそうになります。
│この記事のURL|