[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年2月3日10:22:00
不動産の相続登記に関連して、公正証書遺言の調査の依頼をいただきました。
亡くなられた方(被相続人)が生前に公正証書遺言を作成していたかどうかを公証役場で調べて欲しいというご依頼です。
この手続きを「遺言検索」と呼ぶのですが、これには次の書類が必要になります。
1.遺言された方の死亡が確認できる除籍謄本など
2.請求される方が相続人であること(遺言された方との関係がわかるもの)が確認できる戸籍謄本など
3.当事務所にご依頼いただく場合には、相続人から司法書士に依頼する委任状
4.委任状には、請求される方のご実印を押していただき、それが実印であることを証明する印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を添付していただきます。
なお、遺言検索につきましては、公証役場の支払う手数料のほか、弊事務所所定の手数料をいただきますのでご了承ください。
遺言検索等にに関するご相談、承ります。
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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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