[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月8日12:06:00
本日、4月8日は大安吉日です。
この日を会社の設立日にしたいというご依頼をいただいた案件につきましては、先ほど、すべて登記を申請しました。
今回も、東京都、埼玉県、千葉県に本店を置く設立登記のご依頼をいただいたのですが―
このうち、埼玉県と千葉県については、会社の登記手続きはすべて本局(さいたま地方法務局、千葉地方法務局)の管轄になりますので、申請がとてもラク。
一方、東京都は、概ね区や市ごとに細かく管轄が分かれているので、申請前に確認したり、申請書類を送付する際にあちこちに送らなければならずちょっと手間がかかります。
この法務局の管轄は、設立時にはそれほど影響はないのですが、設立後に本店を移転する場合に大きな影響があります。
たとえば、影響を受けるものの1つに登記費用があります。
埼玉県内、千葉県内で本店を移転した場合には、管轄法務局が変わりませんから登録免許税は3万円で済むのに対して、東京都内で、たとえば中野区から隣接する新宿区に移転するだけでも登録免許税が6万円になってしまうのです。
だからといって、埼玉や千葉で会社を設立することをおすすめすることはできないのですが…。
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