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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】相続登記の証明書には有効期限がない、だから

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年4月19日17:18:00

基本的に相続登記を申請する場合に申請書に添付する証明書(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等)には期限がありません(固定資産評価証明書を除きます)。

本日、ご依頼いただいた相続登記ですが―

証明書を拝見しますと、相続の開始が平成23年(=被相続人が死亡されたのが平成23年)、わりと早い段階で遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成されていました。

当時の印鑑証明書が付いています。

その登記を今年(平成25年)、やって欲しいというご依頼のようです。

今回の登記を申請するにあたり、住民票だけはご依頼いただく直前に取られたようなのですが、よく見ると、ある相続人の住所がおかしい。

その方は某マンションの1室に住んでいらっしゃるのですが、平成23年の時点と今とで、住んでいる場所は変わらないのに、マンション名が異なっているのです。

しかも、住民票にマンション名が変更されたという記述もない。

「…」

登記手続き上は影響はないとは思うのですが…。

がんばります。

 

 

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