[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月30日17:57:00
先日、渋谷区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
初回の打ち合わせで、遺産分割協議書や戸籍謄本など、ある程度の書類をお預かりし、その後も郵送等で書類をお送りいただいていたのですが、不足書類があったので、本日、法務局でお客さまと待ち合わせて受け取り、そのまま窓口で登記を申請してきました。
これまででしたら、渋谷の不動産であっても、中野の事務所からオンライン申請をしていたので、わざわざ法務局で待ち合わせすることはしないのですが…
先月からオンライン申請を利用した場合の登録免許税の減税制度もなくなり、オンライン申請をしても書面申請をしても、登記費用に差がない上、今回は急いでいるということでこのような方法をとりました。
ところで、今回の相続ですが、遺産分割協議書によると他府県にも複数の不動産があり、渋谷での登記が終わってからご依頼いただけるのかと思いきや、他府県の不動産については、時間に余裕があるので、お客さまご自身で申請するということだそうで。
ちょうど、今回、書面で申請したので、次の申請に利用できるように、この申請書のひな形をプレゼントさせていただきます。
なお、複数の法務局の管轄にまたがって不動産がある場合には、一部の登記の依頼でも差し支えありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|