[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月9日10:01:00
昨日は、会社設立の打ち合わせが2件。
7月に文京区に設立する株式会社と、今月中に中野区に設立する合同会社です。
いずれも、商号、本店所在地、事業目的、役員、資本金など設立する会社の概要を決める最初の打ち合わせでした。
ところで、合同会社と株式会社の設立手続きで大きく異なる点の1つに、公証人による「定款の認証の要否」があります。
株式会社は定款認証が必要で、合同会社は不要。
株式会社設立時の司法書士報酬を合同会社よりも高く設定している原因の一つです。
なお、合同会社を設立した後、株式会社に組織変更することもできますが、その際、新たに作成する定款には、公証人の認証は不要です。
昨日、こんなご質問をいただきました。
最初から株式会社を設立する場合と合同会社を設立しておいて後に株式会社に組織変更する場合で費用にどれくらいの差がありますか?
それぞれかかる費用を比較してみると、
最初から株式会社を設立する(電子定款使用)場合の費用は、
1.定款認証費用 約52,000円
2.登録免許税 150,000円
3.司法書士報酬(当事務所の場合) 94,600円(税込)
合計 約296,600円
合同会社を設立してから株式会社に組織変更する場合の費用は、
1.設立時の登録免許税 60,000円
2.設立時の司法書士報酬(当事務所の場合) 40,000円
3.組織変更時の官報公告 約30,000円
4.組織変更時の登録免許税 60,000円
5.組織変更時の司法書士報酬(当事務所の場合) 70,000円(税込)
合計 約260,000円
単純に登記で必要な費用だけを比較すると、合同会社を設立した後に株式会社に組織変更したほうが費用は安く済みます。
とはいえ、組織変更には最低1か月間の官報への公告が必要になる点、組織変更して社名が株式会社になることによる名刺、ホームページをはじめ、各種変更手続きにかかる費用・手間もありますから、トータルで考えるとどうでしょうか…。
少しでも費用を安く上げるため、合同会社を設立してから株式会社に組織変更しようと考える人は少ないと思いますが、今、合同会社を設立するか、株式会社を設立するかで迷っている方には、最初は合同会社を設立しておいて、後に「組織変更」という方法をおすすめします。
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作成 2013年5月9日
修正 2021年1月3日
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