[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月29日00:44:00
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する場合―
有限会社の場合、株式会社と違い、住所の登記がされているのは、「代表取締役」ではなく、「取締役」のほうです。
時々、これらの登記を同時に申請した場合には、登録免許税が3万円で済むと勘違いされている方がいるようです。
登記を申請する場合の登録免許税額については、登録免許税法に定められております。
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する際の登録免許税額は、それぞれ別個に定められています。
(1)が1万円(資本金が1億円超の場合3万円)、(2)は、管轄法務局が変わる場合6万円、変わらない場合3万円、(3)が3万円納めることになります。
これらの登記を同時に申請しても、別々に申請しても、登録免許税の総額は変わりません。
なお、同時に申請する場合としない場合とで登録免許税が変わるケースは、たとえば、商号変更と目的変更を同時にした場合や、商号変更と公告の方法や発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定を変えた場合など、特別な場合に限ります。
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