[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年6月19日15:19:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請する場合、原則として、被相続人(所有者でお亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてそろえる必要があります。
ご依頼をいただければ、当事務所で職権で手配することも可能ですが、手数料(役所1ヶ所につき、1,100円)をいただきますので、費用をかけたくないケースや、時間に余裕があるケースなど、相続人ご自身で手配されることも少なくありません。
ご自身が役所の窓口で戸籍謄本をとる際、とくに古いものを手に入れようとされる場合に、ご注意いただきたいのは、「戸籍の筆頭者の氏名」。これがわからないため、本来あるはずの戸籍謄本が「役所でないと言われた…」ということも起こり得ます。
そういうことを防ぐため、戸籍を集める目的を窓口の職員さんに伝えいただくか、それが難しい場合には、この書面を窓口に提示していただくことをおすすめしています。
ぜひご活用ください。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
この記事へのコメント (0)