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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】役所で出生まで遡る戸籍謄本をとる場合

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年6月19日15:19:00

不動産の所有者がお亡くなりになり、相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請する場合、原則として、被相続人(所有者でお亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてそろえる必要があります。

ご依頼をいただければ、当事務所で職権で手配することも可能ですが、手数料(役所1ヶ所につき、1,100円)をいただきますので、費用をかけたくないケースや、時間に余裕があるケースなど、相続人ご自身で手配されることも少なくありません。

 

ご自身が役所の窓口で戸籍謄本をとる際、とくに古いものを手に入れようとされる場合に、ご注意いただきたいのは、「戸籍の筆頭者の氏名」。これがわからないため、本来あるはずの戸籍謄本が「役所でないと言われた…」ということも起こり得ます。

そういうことを防ぐため、戸籍を集める目的を窓口の職員さんに伝えいただくか、それが難しい場合には、この書面を窓口に提示していただくことをおすすめしています。

ぜひご活用ください。

 

 

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