[ テーマ: 役員変更手続き ]
2013年12月1日11:59:00
株式会社の定款変更、役員変更登記のご依頼をいただきました。
定時株主総会で、取締役全員の任期が満了するので、この機会に定款を見直して、取締役会を廃止、取締役1名のみを選任し、さらに、監査役も廃止する登記を申請することになります。
それにより、これまで、取締役3名(うち1名が代表取締役)、監査役1名の会社から、取締役1名のみの株式会社に生まれ変わります。
定款の内容も、「取締役会」「監査役」に関する規定を修正、削除する必要があり、中でも、「株式の譲渡制限に関する規定」は「取締役会の承認が必要」と登記されているので、これを変更する登記の申請が必要になります。
結果、
・取締役2名、監査役1名の任期満了による退任、取締役1名の重任、代表取締役の重任(代取は変わらず)
・取締役会設置会社に関する事項、監査役設置会社に関する事項の廃止
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
の登記を申請することになりました。
登記費用は、登録免許税が合計70,000円、当事務所の司法書士報酬が3万円(税別)(変更定款、その他必要書類作成、登記申請代行等を含む)です。
→ 取締役会廃止に関する手続きについては、こちらを参照してください
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