プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【定款】会社の本店所在場所と本店所在地の違い

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年2月8日10:57:00

「会社の本店」について、とても細かいことなのですが、「本店所在場所」「本店所在地」、似たような2つの言葉ですが、これらが違うということはご存知でしょうか。

「本店所在場所」というのは、会社の具体的な本店の住所のことを指します。

たとえば、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」などです。

 

これに対して、「本店所在地」というのは、本店所在場所の最少行政区画(市町村、東京都23区、政令指定都市)までのことを指します。

たとえば、「東京都新宿区」などです。

 

この辺り、とても細かいですが、そのようにして使い分けています。

なお、会社の定款に最低限規定しておかなければならない絶対的記載事項は、「本店所在地」のほうです(具体的に本店所在場所まで定めても全く問題ありませんが、その後に本店を移転するたびに株主総会を開催して定款変更手続きをしなければならなくなります)。

→ 定款の本店に関する記載例

 

実際、定款を作成していて、数が多いのは、「本店所在地」。

なかには、そうしておけば、登記も「本店所在地」までだと勘違いされる方も少なくないのですが、いくら定款に「本店を東京都新宿区に置く」と規定したとしても、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」まで登記されますので、ご注意ください。

定款に記載する事項と登記される事項は一致するわけではありません。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ