[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年4月3日19:58:00
昨年度末ギリギリで申請した不動産の相続登記が完了したので、登記簿謄本、登記識別情報(昔の権利証のような書類)、その他相続関係を証明する戸籍謄本等を持って依頼人のお宅を訪問しました。
その際、直接登記手続きとは関係ありませんが、こんなお話を聞きました。
被相続人(故人)の口座の手続きをする際、相続登記と同様に、銀行から相続の証明書類の提出を求められているのですが…
遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書には3か月の有効期限があるのだそうです(注 : 銀行により取扱いが異なります)。
不動産の相続登記を申請する場合には、この印鑑証明書には有効期限がなく、何年前のものでも大丈夫です。
私も、昨年、昭和の時代の印鑑証明書を添付して申請したことがあります。
今回は、ぎりぎり間に合いそうなのですが…
今回のように登記・銀行両方の手続きをする予定がある場合には、登記用、銀行用と、2通とっておけば問題ありませんが、もし、1通しかとっていない場合、(一定の場合に限ります)先に銀行の手続きをすることをおすすめします。
一定の場合とは、
① 銀行から原本の返却が受けられること
② 固定資産評価額が変わる時期ではないこと(4月に変わります)
③ 不動産の名義を変えることについて急いでいる事情がないこと
などの場合です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|