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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】本店移転と代表取締役の住所の変更を同時申請

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年5月16日13:19:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

矢印33 本店移転登記手続きについて

ご依頼の内容は、都内M区にある本店を、都内S区に移転させるという内容です。

ちなみに、M区とS区は管轄する法務局が異なります。

また、本店を代表取締役のご自宅に置いているため、登記されている代表取締役の住所も変更する必要があります(正確に言うと、自宅を引っ越すから本店も移転するということです)。

 

この場合の登記の費用ですが、

(1)登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金は1億円以下です)。

(2)司法書士報酬は、本店移転が3万円(税別)、代表取締役の住所変更が1万円(税別)。

この報酬の中には、議事録等の書類の作成、登記の申請代行、登記手続き完了後の各種証明書の取得代行の費用がすべて含まれております。

(3)実費として、ネットで取得する最新の登記簿謄本(334円)、登記完了後に取得する登記簿謄本(600円)、必要があれば印鑑証明書(450円)、申請時の送料(520円)、交付された印鑑カード返送時の送料(520円)、登記完了後の書類、印鑑カードの納品時に送(370円)。

(1)から(3)を合算した金額です。

 

なお、本店移転登記と代表取締役の住所変更の登記は、1回の申請で同時にすることができますが、これによって登録免許税が安くなることはありません。

同時に申請しても、別個に申請しても登録免許税は変わりません。

 

本店移転登記について、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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作成 2014年5月16日
更新 2021年1月5日