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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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誕生日に会社設立…できない場合も

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年8月11日11:03:00

今週、来週でご依頼いただいた会社設立の手続きの中に、「会社の設立日を代表者の誕生日にしたい」というご依頼が2件ありました。

代表者の誕生日と会社の誕生日(設立日)を同じ日にされる方はわりと多いのですが…1つ問題があります。

 

誕生日に会社設立

 

それは、会社を設立する年の誕生日に当る日が土日祝日・年末年始に当ると、その日には会社を設立することができない、ということです。

会社は設立登記を管轄法務局に申請した日に生まれるため、法務局が業務をしていない土日祝日・年末年始に設立することはできないのです。

そのため、大晦日や正月に生まれた方は、今の制度が変わらない限り、誕生日と会社設立日を一致させることは不可能です。

 

今回、ご依頼いただいたお二人ですが、1人は平日でしたが、もう1人は残念ながらその日が日曜日に当たり誕生日を同じにすることはできません(結局、よく営業日の月曜日に設立することになりました)。

 

ちなみに、法務局にお盆休みはありませんので、この時期でも会社は設立することは可能です(当事務所もお盆休みはありません)。

 

 

お盆期間中の会社設立について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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