[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2014年8月15日13:53:00
会社関係の登記でお世話になっているお客さまから、近々、共同所有の不動産を会社が購入するので、その名義を変更する登記(所有権移転登記)をして欲しいというご依頼をいただきました。
今回、売買の対象となる不動産は、Aさん、Bさんが共同で所有する共有の物件です。
所有者の名義を変更するにあたっては、「所有権移転」の登記を申請するのですが、細かいことを言えば、今回のようにAさん、Bさん共有の物件の場合には、「共有者全員持分全部移転」という面倒な言い回しをします。
この登記によって、名義が、Aさん、Bさんから会社(C法人)に変わることになりますが、その際の申請件数(申請書の通数)でちょっと注意しなければならないことがあります。
通常は、共有の不動産の売買であっても、1件(1枚の申請書)で登記を申請することができるのですが、例外的にできないケースもあるのです。
そのできないケースというのが、「A(またはB)の持分だけに抵当権や差し押さえの登記がされている」ケースです。
ただし、実際の売買の場面では、共有者の一人の持分にだけ抵当権等がついたままで売買されることは、ほとんどありません。
ですが、司法書士試験の受験生時代、これが試験でよく出題され、そのたびにひっかかりそうになっていたので、ちょっとトラウマになっていて…
もちろん、今回の取引では、それぞれの持分に抵当権の設定もなければ差し押さえもされていないので、通常通り1枚の申請書で登記することができますが。
不動産の売買による登記費用についてはこちらをご参照ください。
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