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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【登記】「その法務局」でしかできないこと

[ テーマ: その他法律 ]

2014年8月21日16:33:00

今朝、不動産についている抵当権の抹消、またその不動産の名義変更(所有権移転)の登記を申請するため、千葉県の船橋法務局に行ってきました。

 

船橋法務局

 

事務所がある東中野(東京都)から船橋駅まで電車で1時間弱、船橋駅から歩くと30分ほどかかる場所に船橋法務局があります。

窓口で不動産の登記を申請して…

事務所に戻る途中、総武線を途中下車して、今度は新宿法務局に寄りました。

 

新宿法務局

 

ここに立ち寄った理由は、先日、申請した新宿区に本店を置く会社の設立の登記が完了したので、印鑑カードの交付を受け、印鑑証明書、登記簿謄本を取得するためです。

 

先ほど、船橋の法務局に行ったのなら、そこで印鑑証明書や登記簿謄本も取ればよかったのに、と考える方もいらっしゃると思いますが、「その法務局でしかできないこと」があります。

 

その1つが、「登記の申請」

登記の対象となる不動産、会社の所在地を管轄する法務局が決められており、登記の申請はそこにしかできません。

 

また、「印鑑カードの発行」もその法務局でしかできないことの1つです。

印鑑カードは、会社の所在地を管轄する法務局でなければ発行してもらうことができないのです。

( 注意 : 印鑑カードの交付を受けてしまえば、カードを持参することでどこの法務局でも印鑑証明書の交付を受けることができることと混同しないでください。)

 

ちなみに、登記簿謄本は、不動産、会社を問わず、どこの法務局でも取得することができます。

今回は、登記簿謄本については、船橋法務局でも入手できたのですが、そうすると「登記簿謄本」と「印鑑証明書」、それぞれ別に交付申請書を書かなければなりません。

「登記簿謄本」と「印鑑証明書」であれば、これらを1枚の申請書でまとめて申請することができますので、新宿で1枚の申請書で取ることにしたわけです。

 

 

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