[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年8月27日15:06:00
現在、取締役会がない株式会社に取締役会を置く定款変更の登記のご依頼をいただき、今日は、登記手続き等の打ち合わせのため、中央区にあるその会社を訪問しました。
最近は、どちらかといえば、現在、設置している取締役会を廃止して、取締役の人数を減らす会社が多い中、設置するのはちょっと珍しい。
ちなみに、取締役会を置く場合には、原則として、
1.取締役は最低3名置かなければならない
2.監査役を置かなければならない
の2つの条件があります。
今回、ご依頼いただいた株式会社には、取締役が4名いらっしゃるので、1.の条件は満たしておりますが、監査役が置かれていないので、2.の条件を満たしていません。
そのため、今回の取締役会設置と同時に、定款に監査役を置く規定を設け、監査役を選任する必要がありました。
また、取締役会を設置する旨を定款に記載するのですが、設置することによって、定款の規定のあちこちに影響を及ぼすので、全部の条項を見直す必要があります。
単純に取締役会を置く規定を追加すればいいだけではないので、けっこう大変な作業になります。
取締役会を設置する、または廃止する手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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