[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年10月29日12:59:00
会社を設立する際、管轄する法務局に、設立登記と同時に代表者の印鑑を届け出なければなりません。
その届出た印を代表印(法人印、法人の実印などと呼ぶこともあります)といい、会社設立時までに用意していただく(当事務所にご依頼いただくお客さまには、こちらでご用意することもできます)ことになるのですが…
この印鑑について、いろいろと誤解されている方がいるようです。
1.印鑑は法人名が入った専用の印鑑を作らなければならないという誤解
印鑑は法人用に作るのは一般的ですが、必ずしもそうしなければならないものではありません。
個人名の印鑑でも問題ありませんし、極端な話をすれば会社名が異なっている印鑑でも手続き上は問題ありません(実務運営上の問題は別です)。
2.印鑑は丸くなければならないという誤解
印鑑の形はとくに決められていません。
通常は丸い印を届け出ますが、丸に限らず、四角い印鑑でも問題ありません。
3.印鑑の大きさに制限はないという誤解
印鑑の形は決められていませんが、大きさには制限があります。
印鑑の大きさは、「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と制限されています。
4.代表者が2名いる場合には、2名で1本の印鑑を共用できるという誤解
時々、会社に代表者を複数置きたいというご依頼があります。
代表取締役を複数置くことには問題ないのですが、届け出る印鑑が問題です。
1本の法人印をつくって、複数いる代表取締役全員で共用しようとお考えの方もいらっしゃいますが、それはできません。
1人1本別の印鑑を用意するか、印鑑を届け出る代表取締役を決めなければなりません(代表者全員が届出なくても問題ありません)。
ちなみに…当事務所では、会社設立手続きのご依頼をいただく際、適切な法人印も同時に手配させていただいておりますので、このようなご心配はいりません。
会社設立手続き(法人印付き)、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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