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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【法人印】会社設立後に代表印を変更する

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年11月10日19:55:00

先日、急ぎの会社設立手続きのご依頼をいただきました。

設立登記を申請する時点で、会社の代表印(法人印)が用意できなかったため、とりあえず別の印鑑を登録して登記を申請しました。

法務局に申請してからその手続きが完了するまで、約1週間ほどかかるので、その間に代表印を準備して、設立後に代表印を変更することにしたのです。

印鑑の大きさの基準さえクリアしていれば、会社名のない個人の印鑑でも代表印として登録することができます。

 

で、代表印が準備でき…「改印届書」も準備でき…、そのうち会社設立登記手続きも完了したので…

 

改印届け

 

今日、管轄法務局で改印手続きをしてきました。

なお、法人の印鑑証明書はどこの法務局でも入手可能ですが、印鑑を変更する(改印)手続きは会社の本店を管轄する法務局でなければできません

 

ちなみに、その際、必要になるものは…

(1)改印届書

(2)印鑑を届出ている代表者の個人の印鑑証明書

この印鑑証明書は作成から3か月以内のものでなければなりません。

これだけ。

印鑑カードも新しく作った印鑑も必要ありません。

 

窓口では、10分程度で改印手続きが完了し、すぐに新しい代表印の印鑑証明書を入手することができます。

この手続きに関する法務局に支払う手数料は、0円(無料)。

ただし、印鑑証明書をとるには、1通につき、450円かかります(印鑑カードが必要です)。

 

 代表印に関してもっと知りたい方はこちらもご参照ください。

 

 

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