[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年1月26日15:05:00
土曜日、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人のお宅を訪問しました。
事前に、お電話で、「相続登記を申請するのに必要な書類」について、ご質問をいただいていたので、説明させていただいておりました。
お電話では、必要書類の中でもとくに間違え、勘違いしやすい、「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本」「相続人のうち、不動産を取得する方の住民票」「固定資産評価証明書」について念入りにご案内したところ、各種証明書類はすべて相続人のほうで準備するということでした。
それから約半月後に再度、お電話をいただき、必要な書類がすべてそろったのでお会いしたいということで、土曜日に訪問したというわけです。
訪問して書類を拝見させていただいたところ、遺産分割協議書も相続人のほうで、用意されていました。
それも、「被相続人のすべての財産は◎◎が取得する」 という最もシンプルな内容で、心配していた戸籍謄本やその他の証明書もすべて揃っており、あとは、司法書士への委任状にご署名、押印をいただくだけの状態でした。
そうなると、司法書士側ですることは、不動産の登記の申請のみですから…各種証明書取得の代行、遺産分割協議書の作成等にかかる司法書士への報酬は発生せず、発生するのは登記申請の代行の部分のみです。
今回は、建物のみの相続登記のため、司法書士報酬は(実費を除き)、32,400円でした。
このように、必要な書類はご自身で用意されると司法書士報酬を低く抑えることができます。
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