[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月25日14:44:00
会社の定款変更登記を申請する場合には、司法書士への委任状に会社の印を押していただきます。
その際、使用する印鑑は、その会社の代表者が法務局に届出ている印鑑でなければなりません。
その印鑑は一般に、「会社の実印」、「代表印」、「法人印」などと呼ばれております。
登記を申請する場合、本来であればその印鑑を使用しなければならないところ、それに似た「銀行印」を勘違いして押されることがあります。
もちろん、誤った印鑑を押された書類を法務局に提出しても、法務局側に登録されている印鑑と一致しませんから、登記手続きはストップしてしまいます。
実は、今日、株式会社の定款変更登記を申請するにあたり、「登記の委任状」をご用意いただいたのですが…
その委任状に押された印鑑をよ~く見ると、「銀」という文字が読み取れ…どうやら銀行印を押されたと推測できます。
ただ、会社を設立(または商号変更や代表者交代)をする際に、(誤って)この印鑑を届出てしまい、それが法人の印として登録されている可能性も捨てきれず、100%誤りとは言い切れません。
すぐにお客さまに電話をかけて事情を説明したところ、「もう1個の印鑑が正しいのかも」という反応でした。
結局、いったん書類をお返しして確認していただき、押印のしなおしをお願いすることになりました。
このような誤りを防ぐためには―
法人印の印鑑証明書を保管しておくことをおすすめしています。
もちろん、印鑑のチェックのためですから、原本である必要はなく、コピーでも差し支えありません。
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